はじめに
リテラシー一緒に高めましょう!!
みなさん税金、減らしたくないですか?
減らせるものなら減らしてしまいたいですよね。
でも具体的な方法がわからないから、何もせずにいる方は多いのじゃないでしょうか。
今回は公認会計士試験のため所得税の勉強をしてきた私が、
税金を減らす方法の一つして、所得控除について紹介します。
所得控除について学べば、生活の負担が減るとともに、買い物、貯金、投資など浮いたお金で有意義な人生を送れるようになるでしょう。
今回もよろしくお願いします!
- 税金を減らす方法の一つ、「所得控除」
- 所得控除の種類
- 給与取得者の所得控除の申請方法
所得税控除
所得控除とは
所得税
所得控除を知る前に、まず所得税とは何か解説しましょう。
所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、1年間の全ての所得から所得控除を差し引いた残りの課税所得に税率を適用し税額を計算します。
国税庁より引用
つまり所得税は、会社員なら給与所得、個人事業主なら事業所得から引かれる税金で、所得の大きさに応じて税金の額が大きくなります。
所得控除
所得控除とは、控除の対象となる扶養親族が何人いるかなどの個人的な事情を加味して税負担を調整するもの…
国税庁より引用
所得控除とは、一定の要件を満たす場合に所得合計額から一定額を差し引くことができるシステムのことで、納税者の税負担を減らすことができます。
上記の国税庁の説明は、所得控除15種類あるうちの一つ、扶養控除についてを表現していると考えられます。
税金減らせる方法が15種類もあるんですね。
ですが一定の要件を満たした納税者でなければ、所得控除を利用できないためご注意ください。
所得控除の種類
所得控除の種類は全部で15種類あります。
以下の通りです。
- 雑損控除
- 医療費控除
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 寄付金控除
- 障害者控除
- 寡婦控除
- ひとり親控除
- 勤労学生控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 扶養控除
- 基礎控除
それぞれの家庭の環境に応じて、利用できる控除が備えられています。
この中から税負担を減らしたい方にとって、ピッタリな控除が見つかるはずです。
申請するには?
控除を利用するためには、そのための手続が必要です。
手続の方法は、事業所得を得ている方と給与所得を得ている方で異なります。
今回は給与取得者のための控除手続を紹介します!
給与所得(会社員等)
ここでは給与所得者が、扶養控除等を受ける場合と、基礎控除と配偶者(特別)控除を受ける場合に分けて説明します。
扶養控除等を受ける場合
給与所得者が、その年の最初の給料日の前日までに、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出します。
仮に異動をした際には、異動の日後最初の給料日の前日までに、異動の内容を記載した申告書提出します。
そして申告書の記載事項を記載して、給与の支払者(社長など)へ提出すれば完了です。
ちなみに給与支払者(社長など)は、会社員である給与取得者から受け取った申告書を保管し、税務署長及び市区町村長から提出を要求された場合、提出することになっています。
手数料はかかりません。(嬉しい情報!)
他に付随して、勤労学生控除や非居住者の親族のための扶養控除などを受けたい場合は、添付書類を一緒に提出すればOKです。
基礎控除、配偶者(特別)控除を受ける場合
給与取得者が、その年最後の給料日の前日までに、年末調整のため基礎控除、配偶者(特別)控除のに関する申告書を提出します。
そして申告書の記載事項を記載して、給与の支払者(社長など)へ提出すれば完了です。
この申告書も、給与支払者が保管し、給与支払者が必要に応じて提出することになっております。
こちらも手数料は無料です!
上記二つの申告に必要な書類は、国税庁のサイトにあるため、ご確認ください。
・https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm
・https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_73.htm
まとめ
いかがでしたか。
税金を減らせる方法を知ったら、少しワクワクしてきませんか?
それでは今回のポイントをまとめます!
今後は全15種類の所得控除を、一つ一つ紹介していこうと思います。
税金を制すれば、小金持ちへの第一歩!
ありがとうございました!
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