授業料等減免について

リテラシー一緒に高めましょう!

今回は大学等に進学する際、知っていれば、将来の損失を大きく回避できるであろう「授業料減免」制度について解説します。

私もこの制度の存在を知って入れば、有利子の貸与型奨学金という借金を背負わずに済んだのにと、たびたび後悔します。(もちろん感謝の気持ちいっぱいです!(笑))

本日もよろしくお願いします。

授業料等減免とは?

文部科学省が発表し、2020年4月から始まった「給付型奨学金」と「授業料等減免」

一定の要件を満たした大学、短期大学、高等専門学校、専門学校において認められる制度のことで、減免費用は公費、つまり国・地方公共団体が負担してくれます。

経済的に苦しい生活を送る学生たちが、少しでも負担が減り、学習に専念できるようにするため、国が設けた制度です。

給付型奨学金は、将来返す必要のないお金、つまりいい子がもらえる国からのお年玉です。

授業料等減免は、入学金と学費を減らせること、これもいわば国の無償の肩代わりです。

とってもありがたいこれらの制度、でも具体的にどれくらいのお金をもらえたり、減らしてくれるのだろう?

今回は「授業等減免」を中心に勉強していきます。

減免される額は?

一番最初に知りたいのは、減額される額ですよね
早速紹介します

⑴授業料等減免の上限額(大学種類別)

昼間部 国立 私立
  入学金 授業料 入学金 授業料
大学 282,000円 535,800円 260,000円 700,000円
短期大学 169,200円 390,000円 250,000円 620,000円
高等専門学校 84,600円 264,600円 130,000円 700,000円
専門学校 70,000円 166,800円 160,000円 590,000円

 

 

夜間部 国立 私立
  入学金 授業料 入学金 授業料
大学 141,000円 267,900円 140,000円 360,000円
短期大学 84,600円 195,000円 170,000円 360,000円
高等専門学校 ※現在開港されていない
専門学校 35,000円 83,400円 140,000円 390,000円

 

⑵授業料等減免額(住民税非課税世帯年収別)

  入学金 授業料
標準額※ 160,000円 590,000円 750,000円
2/3※ 106,700円 393,400円 500,100円
1/3※ 53,400円 196,700円 250,100円

※4人世帯の場合の住民税非課税世帯年収が

  • 0~270万円ならば⇒「標準額」を減免
  • 270~300万円ならば⇒「標準額の2/3」を減免
  • 300~380万円ならば⇒「標準額の1/3」を減免

以上の数値は厳密な数字ではなく、家族構成により異なるため、あくまで基本水準としてご理解ください。
具体的な数値を知りたい方は「進学資金シミュレーター」を利用すれば、わかるので安心してください。

また「住民税非課税世帯」、「住民税」の解説をほかの記事で行う予定ですので、今回は割愛します。

私立に比べ学費が少ない国立大学への入学だけでも親孝行ですが、さらに減免制度を利用すれば、入学金に加え、授業料も安くすることができ、家計の負担を大幅に減らすことができるでしょう。

また私立大学への進学に際しても、授業料約70万円の減額は申請しない場合に比べ、大きく得すると思いませんか?

要件は?

それではどのような学生が「給付型奨学金」「授業料減免等」を利用できるのでしょう?

  1. 住民税非課税世帯、それに準ずる世帯の学生
  2. 世帯年収の要件を満たす
    ※「②減免される額は?」参照ください
  3. 個人要件(高校からの進学予定者前提)
    ➀申込時まで評定平均3.5
    ➀満たさずとも、レポート、面談において学習意欲、進学目的等が認められた場合要件を満たす
    ②永住者
    ③卒業後2年以内

などなど…
いずれにおいれも、進学することによる経済的不安定化を予測でき、学習する意欲に満ちた学生が要件を満たすことになります。


素晴らしいのは、決して実際の成績だけでなく、学習したい意思が認められた場合においても認められる場合があるということです。

年収基準は満たしているけど評定平均に達していないからもう無理…と思った学生の方でも、安心してご利用ください!

給付型奨学金と授業料等減免どっち選ぶべき?

結局、「給付型奨学金」と「授業料等減免」どちらを選べばいいのでしょう?

文部科学省では両者の併用を想定しています。
つまりどちらも申し込んでOKということです!

なぜかというと、もし他制度(A)の支援と授業料等減免のみ受給したい際、経済状況の変化によりAを利用できなくなると、授業料減免だけしか受給できなくなるためです。

そのようなリスクを抑えるため、「給付型奨学金」と「授業料等減免」の併用を前提としています。

「どちらを選ぶべきか」頭を抱えていた学生のみなさん、遠慮せずどちらも申し込んでも大丈夫です!

まとめ

いかがでしたか。少しでも授業等減免について理解してもらえたのなら、私もまとめた甲斐がありました。

授業等減免は、未来ある学習意欲の高い学生への国による無償の肩代わりのこと。

進学先の学校を選ぶ際の基準として、これらの制度を利用できるか否かを一緒に考えて頂ければと

社会の制度の存在を知るか否かは、人生に大きな影響を与えます。

私は少しでもこのような制度を読者のあなたたちに伝えて、お金の心配を減らす手助けになれたらと心から願っています。

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